平成20年度-労災保険法 第20問

■第20問 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第三十六条一項
海外派遣者については、現地法人に労働者として派遣される者だけではなく、代表者として派遣される者であっても特別加入の対象となる。

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