■第30問 【年金たる保険給付の受給権者に関して】
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その「障害の程度に変更」があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
なお、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあっては、「負傷又は疾病が治った場合」および「負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合」には、届け出なければならない。