■第26問 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
■答え:×
■解説:法52条1項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合には、その日から7日間は、失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行わないこととされている。
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■第26問 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
■答え:×
■解説:法52条1項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合には、その日から7日間は、失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行わないこととされている。