平成25年度-徴収法 第27問

■第27問 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法27条、法28条1項
労働保険料等を所定の納期限(納入告知書等によって指定された納期限)までに納付しないときは、政府は、別に納期限を指定しその納付を督促すべきものとされている。そして督促があったにもかかわらず事業主がなお納付しない場合は、事業主からは、労働保険料の額等につき所定の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することとされている。

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