平成25年度-徴収法 第28問

■第28問 労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、
① 定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること
② 時効中断の効力を有すること
③ 延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法27条1項、法28条1項、法41条
督促の法的効果は次のとおりとされている。
(1)指定期日までに督促に係る労働保険料等を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること。(民事上の強制執行の場合における債務名義の送達に相当するものであること。)
(2)時効中断の効力を有すること。
(3)延滞金徴収の前提要件となること。

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