平成25年度-健康保険法 第27問

■第27問 被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条、令41条、令42
月の途中(月の初日以外の日)に75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行する健康保険の被保険者のその月の高額療養費算定基準額については、特例により通常の額の2分の1に設定(多数該当による軽減措置や総医療費の1%を算出するときの額及び高額長期疾病患者の場合についても2分の1に設定)されており、個人単位で適用されることになっている。またこの特例による高額療養費算定基準額を適用したあとに、なお残る窓口負担額については、通常の高額療養費算定基準額で世帯合算を行うことになっているが、この場合の70歳未満の合算対象基準額は10,500円とされている。
なお、月の途中で被保険者が後期高齢者医療の被保険者になったことに伴い、その被扶養者が国民健康保険などの医療保険に移行した場合についても、その被扶養者はこの特例の対象となる。

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