■第28問 育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。
■答え:×
■解説:法159条、平成17年3月29日保保発329001号・庁保険発329002号
育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて、保険料の免除の始期については、育児休業等を開始した日の属する月とされており、保険料の免除の終期については、当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月とされている。
なお、当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものとされている。