■第30問 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
■答え:○
■解説:法192条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。
なお、次に該当する場合には、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。(行事訴法第8条第2項)
(1)不服申立をしてから3ヶ月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき