平成25年度-厚生年金保険法 第26問

■第26問 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条1項
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅した場合において、乙年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなすこととされている。

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