■第27問 遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。
■答え:○
■解説:法39条1項
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅した場合において、乙年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなすこととされている。