■第28問 老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
■答え:○
■解説:法39条2項
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらずその停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金はその後に支払うべき年金の内払とみなすことができることになっている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第28問 老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
■答え:○
■解説:法39条2項
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらずその停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金はその後に支払うべき年金の内払とみなすことができることになっている。