平成25年度-厚生年金保険法 第29問

■第29問 同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条3項
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して厚生年金保険法の年金たる保険給付を支給すべき場合において、厚生年金保険法の年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、国民年金法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた国民年金法による年金たる給付は、厚生年金保険法の年金たる保険給付の内払とみなすことができることになっている。

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