■第30問 同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。
■答え:×
■解説:法39条
共済組合と厚生年金保険の保険者は異なるため、共済組合が支給する年金たる保険給付と厚生年金保険の年金たる保険給付との間には、調整規定は設けられていない。
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■第30問 同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。
■答え:×
■解説:法39条
共済組合と厚生年金保険の保険者は異なるため、共済組合が支給する年金たる保険給付と厚生年金保険の年金たる保険給付との間には、調整規定は設けられていない。