平成25年度-国民年金法 第26問

■第26問 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭60法附則8条1項
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間を現行の国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、その保険料納付済期間については現行の保険料納付済期間、その保険料免除期間についても現行の保険料免除期間とそれぞれみなして、現行の国民年金法の規定を適用することとされている。

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