■第28問 60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
■答え:×
■解説:昭60法附則8条5項8号
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間としている。なお、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は任意加入することが認められていたため、任意加入しなかった期間は合算対象期間となる。