平成25年度-国民年金法 第27問

■第27問 昭和61年4月1日前に被用者年金各法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭60法附則8条5項
被用者年金各法の通算遺族年金の受給権者は国民年金の被保険者とされていたため、保険料を滞納していた場合は合算対象期間とはならない。
なお、被用者年金各法の遺族年金の受給権者は任意加入とされていたため、任意加入していなかった期間は合算対象期間とされる。

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