平成25年度-一般常識 第26問

■第26問 開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。

 

 

 

■答え:○

■解説:社労士法25条の2第1項
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示をしたときは、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができることになっている。

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