平成25年度-一般常識 第27問

■第27問 失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。

 

 

 

■答え:×

■解説:社労士法5条
次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しないこととされている。
(1)未成年者
(2)成年被後見人又は被保佐人
(3)破産者で復権を得ないもの
(4)懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
(5)社労士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
(6)上記の法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
(7)登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
(8)公務員等で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
(9)懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

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