平成25年度-一般常識 第29問

■第29問 業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:社労士法14条の10
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士が次のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならないことになっている。
(1)登録の抹消の申請があったとき
(2)死亡したとき
(3)登録の取消しの処分を受けたとき
(4)欠格事由に該当することとなったことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき

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