平成25年度-一般常識 第28問

■第28問 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:社労士法25条の2
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができことになっている。

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