平成20年度-徴収法 第17問

■第17問 労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、及び、特例納付保険料である。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第十
労働保険料は以下のものがある。
(1)一般保険料
(2)第1種特別加入保険料
(3)第2種特別加入保険料
(4)第3種特別加入保険料
(5)印紙保険料
(6)特例納付保険料

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