■第33問 埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。
■答え:×
■解説:則85条1項
埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないことになっている。
(1)死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
(2)死亡の年月日及び原因
(3)介護保険法の規定によるサービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
(4)埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
(5)埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
(6)死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)