■第34問 死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
■答え:×
■解説:法100条2項、昭和26年6月28日保文発第2162号
被保険者が、全然生計を維持していなかった父母又は兄弟姉妹或は子等には、埋葬料は支給されないが、現に埋葬を行なった場合には当然、埋葬を行った者に含まれるため、埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けることはできる。
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■第34問 死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
■答え:×
■解説:法100条2項、昭和26年6月28日保文発第2162号
被保険者が、全然生計を維持していなかった父母又は兄弟姉妹或は子等には、埋葬料は支給されないが、現に埋葬を行なった場合には当然、埋葬を行った者に含まれるため、埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けることはできる。