平成25年度-健康保険法 第35問

■第35問 埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条、昭和4年5月22日保理第1705号
被保険者が旅行中船から転落行方不明となり、死体が発見されない場合には、死亡の事実は確実だが死体が発見されない場合と同様に、同行者の証明書等により死亡したものと認め、埋火葬許可証の写の添付なしに、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給をして差し支えないこととされている。

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