■第38問 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。
■答え:○
■解説:法170条
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、決定された保険料額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 )の100分の25に相当する額の追徴金を徴収することとされている。ただし、決定された保険料額が1000円未満であるときは、追徴金は徴収されない。
なお、追徴金は、その決定された日から14日以内に納付する必要がある。