■第39問 保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
■答え:○
■解説:法79条1項
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
なお、保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができることになっている。
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■第39問 保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
■答え:○
■解説:法79条1項
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
なお、保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができることになっている。