平成25年度-一般常識 第37問

■第37問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。

 

 

 

■答え:○

■解説:確定拠出年金法19条
企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出することになっている。そして、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とされている。

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