平成25年度-一般常識 第36問

■第36問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

 

 

■答え:○

■解説:確定拠出年金法2条
確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があり、このうち企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度とされている。
なお、個人型年金とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度とされている。

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