■第41問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。
■答え:○
■解説:法20条1項、法52条の2第1項、厚生年金保険法58条、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、厚生年金保険の加入期間に係る遺族厚生年金と国民年金の死亡一時金の受給権が遺族である母に発生する。
遺族厚生年金と死亡一時金は併給調整の対象とはならないため、遺族である母は、両方を同時に受給することが可能である。