■第42問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。
■答え:○
■解説:法20条1項、法49条1項、法52条の2第1項、法52条の6、厚生年金保険法58条、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、厚生年金保険の加入期間に係る遺族厚生年金と国民年金の加入期間に係る寡婦年金、死亡一時金の受給権が遺族である妻に発生する。
この場合は併給調整の対象になり、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選択することになり、寡婦年金を選択した場合は、遺族厚生年金との調整により、寡婦年金か遺族厚生年金かのどちらか一方を選択することになる。死亡一時金を選択した場合は遺族厚生年金とは併給調整の対象とならないため、両方を受給することが可能になる。