■第45問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。
■答え:○
■解説:法20条、法37条、法52条の3、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、遺族が事実婚関係の妻とその妻の連れ子(養子縁組をしていない)であるため、事実婚関係の妻に遺族厚生年金と死亡一時金の受給権が発生する。
遺族基礎年金は、被保険者であった男性と事実関係にある妻の連れ子は養子縁組していないため、受給権は発生しない。また、寡婦年金については事実婚関係の妻との婚姻関係が5年間(寡婦年金の受給権を得るためには10年以上継続する必要がある。)であるため受給権が発生しない。
遺族厚生年金と死亡一時金は併給調整の対象とはならないため、遺族である事実婚関係の妻は、両方を同時に受給することが可能である。