■第44問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。
■答え:○
■解説:法52条の2第1項、法52条の3、厚生年金保険法59条
被保険者の死亡当時、生計を同じくして生計を維持していた遺族が兄弟姉妹のみである場合は、死亡一時金の受給権しか発生しない。
本問の事例の場合、遺族である50歳の弟と60歳の兄には死亡一時金が支給されることになる。
そして、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすこととなっている。