平成25年度-健康保険法 第46問

■第46問 傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法99条1項、昭和5年10月13日保発第52号
労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算する。ただしその状態になった時が業務終了後である場合は翌日とする。

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