平成25年度-健康保険法 第47問

■第47問 傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法99条1項、昭和2年5月10日保理第2211号
被保険者が療養の給付を受ける場合、保険医はその傷病は休業を要する程度のものでないと認定したが、被保険者の住所が診療所より遠く通院のために事実上労務の廃止を必要とする場合、この休業は広義に解し療養のため労務不能と解し、支給してよいものとされている。

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