平成25年度-健康保険法 第50問

■第50問 高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法115条の2、平成21年4月30日保保発0430001号
高額介護合算療養費は、医療保険上の世帯を単位として、計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日(基準日)にその世帯に属する者に関し、費用負担者である被保険者等が、当該計算期間に負担した自己負担額の合算額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給することとされている。ただし、医療に係る自己負担額又は介護に係る自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しないこととされている。

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