平成25年度-健康保険法 第49問

■第49問 被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法116条、昭和13年2月10日社庶第171号、平成22年5月21日保保発0521第1号・保国発0521第2号・保高発0521第1号
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わないことになっており、自殺未遂に因る傷病に関しても給付制限の対象となる。
しかしながら、精神病その他の行為行為(結果を含む)に対する認識能力なき者に就ては「故意」の問題を生じないため、保険給付の対象となる。

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