■第18問 被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了した後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。
■答え:×
■解説:健康保険法第九十九条一項
待期期間の3日を年次有給休暇として処理した場合でも、待期は完成する。
したがって、設問の場合には、年次有給休暇をとって7日目に待期が完成することになる。
もっとも、有給休暇中には、報酬が支払われていることから傷病手当金は支給されず、有給休暇が終了した日の翌日から、傷病手当金が支給されることになる。