平成20年度-健康保険法 第19問

■第19問 一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百四条、法附則三条五項
傷病手当金の継続給付の要件を満たした場合であっても、特例退職被保険者には、傷病手当金は支給されないことになっている。
なお、傷病手当金の継続給付の要件を満たしたものが、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできる。

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