平成25年度-厚生年金保険法 第49問

■第49問 旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則11条(平成8年6月14日法律第82号)
旧適用法人共済組合にかかる特例により、退職共済年金の受給権者が、平成19年4月1日前に死亡した場合には、夫、父母又は祖父母については、「55歳以上」であるか、「障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあること」を要件として、遺族厚生年金の受給資格を取得する。
設問後段のように、夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、その後、夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったとしても当該受給権は消滅しない。

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