■第50問 昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
■答え:×
■解説:法附則36条(平成16年6月11日法律第104号)
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数については、生年月日に応じて上限(男女によって差はない)が設けられており、昭和25年4月2日生まれの者の被保険者期間の上限は480月となっている。
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■第50問 昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
■答え:×
■解説:法附則36条(平成16年6月11日法律第104号)
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数については、生年月日に応じて上限(男女によって差はない)が設けられており、昭和25年4月2日生まれの者の被保険者期間の上限は480月となっている。