平成25年度-国民年金法 第46問

■第46問 障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条の2第2項
障害基礎年金の受給権者に子がある場合は、その子の数に応じて加算が行われる。
子の加算は、障害基礎年金の受給権発生時から引き続き受給権者によって生計を維持している子に限って行われていたが、法改正により、受給権発生日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合でも加算が行われることとなった。(子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。)
なお、その加算の対象となるのは、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にある子(障害の状態にある子にあっては20歳未満)とされている。

コメントを残す