平成25年度-国民年金法 第49問

■第49問 妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法40条2項
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、遺族基礎年金の子の加算の対象となっている子が1人のときはその子が、2人以上であるときはすべての子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(当該子が障害等級に該当する障害の状態にあるときはその事情がやんだとき又は20歳に達したとき)に消滅する。

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