平成26年度-労働基準法 第2問

■第2問 労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条、昭和23年3月2日基発381号
労働基準法6条(中間搾取の排除)の違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、「何人も」とは、本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人であると私人たるとを問わないこととされている。

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