■第20問 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
■答え:×
■解説:健康保険法第百十六条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
なお、当該給付事由には、被保険者本人だけでなく被扶養者にかかる給付事由も含まれる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第20問 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
■答え:×
■解説:健康保険法第百十六条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
なお、当該給付事由には、被保険者本人だけでなく被扶養者にかかる給付事由も含まれる。