平成26年度-労働基準法 第9問

■第9問 労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条1項
法65条の産前産後の休業における産後の休業は、出産日の翌日から8週間が法定の休業期間であるからこれを超えて休業している期間は、たとえ出産に起因する休業であっても、法19条1項の「休業する期間」には該当しない。また、産後6週間を経過すれば労働者の請求により就業させることができるが、これにより就業している期間も「休業する期間」には該当しない。したがって、その後30日間の起算日は、産後8週間経過した日又は産後8週間経過しなくても6週間経過後その請求により就労させている労働者についてはその就労を開始した日となる。

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