平成26年度-労災保険法 第1問

■第1問 自動車運転手が、長距離定期貨物便の運送業務の途上、会社が利用を認めている食堂前に至ったので、食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に、折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は業務上とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、昭和32年7月19日基収4390号
就業中の労働者の行為は、一般に業務行為であるが、その間においても、用便や飲水などの行為によって、一時的に業務行為から離れ、作業が中断される場合がある。これらの用便行為等は、業務行為そのものとはいえないが、それが生理的必要によるものである限り、業務行為に付随する行為とみることができる。
このことから、定期便トラックの運転手が運転途上食事のために停車し道路横断中に生じた死亡事故は、業務上とされている。

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