■第5問 明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。
■答え:×
■解説:法7条、昭和34年7月15日基収2980号
出張は、特別の事情がない限り、その全行程において業務遂行性が認められるので業務災害となる。
設問の事例のように、「列車が通常の通勤の場合にも利用していたもの」であっても、業務災害とされている。