■第19問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:○
■解説:法29条1項
業務上の事由又は通勤による死亡労働者の遺族や重度障害者の子弟のなかには、進学をあきらめ、学業を中途で放棄せざるを得ないものが少なくないことから、これらの者の就学を援護するための労災就学援護費の支給制度が社会復帰促進等事業の一環として行われている。
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■第19問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:○
■解説:法29条1項
業務上の事由又は通勤による死亡労働者の遺族や重度障害者の子弟のなかには、進学をあきらめ、学業を中途で放棄せざるを得ないものが少なくないことから、これらの者の就学を援護するための労災就学援護費の支給制度が社会復帰促進等事業の一環として行われている。