■第20問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:×
■解説:法29条1項
労災保険の社会復帰促進等事業の一環である被災労働者等援護事業として特別支給金の支給が行われているが、療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金は設けられていない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第20問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:×
■解説:法29条1項
労災保険の社会復帰促進等事業の一環である被災労働者等援護事業として特別支給金の支給が行われているが、療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金は設けられていない。