平成26年度-労災保険法 第28問

■第28問 【政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

 

 

 

■答え:○

■解説:法31条1項
事業主の故意又は重大な過失によって発生した業務災害について保険給付を行った場合には、政府はその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することとされている。

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